更新日:2021/04/21
三菱重工サーマルシステムズ様ホームページに「フロン排出抑制法施行について」が掲載されています。
「簡易点検」すべての第一種特定製品について、管理者自身による簡易点検を行う必要があります。「定期点検」定格出力が7.5kW以上の場合は、有資格者による定期点検を行う必要があります。
空調機の点検・修理やフロンガスの充填・回収などを行った際は、履歴の記録と保存が義務化されました。
※適切な管理を行う為、機器の点検・修理については記録簿に履歴を記録し、記録簿は機器を廃棄するまで保存が義務付けられました。
空調機からフロンガスが一定量(1,000CO2-ton/1年間)以上漏れた場合は、漏れた量を国に対して報告する事が義務化されました。
フロンをみだりに放出した場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
「判断の基準」に違反した場合(50万円以下の罰金)
算定漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合(10万円以下の過料)
工程管理票の交付を怠った場合(50万円以下の罰金)
国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告(20万円以下の罰金)
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合(20万円以下の罰金)
出典:三菱重工サーマルシステムズホームページ(https://www.mhi-mth.co.jp/products/detail/freon_1.html)
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