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オーム電機の空気調和機をご利用の業者様へ

更新日:2021/04/22

オーム電機様ホームページに「フロン排出抑制法について」が掲載されています。

フロン排出抑制法(改正フロン法)について

業務用のエアコンや冷凍冷蔵庫に冷媒として使用されているフロン類は、オゾン層の保護や地球温暖化防止のため、大気中への排出を抑制することが重要です。今般、フロン類対策の取組みが包括的に見直されることになり、フロン類の回収や破壊について定められたフロン回収破壊法が改正され「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称「フロン排出抑制法」)として平成27年4月より全面施行されました。これまでの法律では第一種特定製品の廃棄時におけるフロン類の回収·破壊のみが対象でしたが、法改正により管理対象がフロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたった為、製品使用者にも新たな義務が追加されました。

所有者(ユーザー)に課せられる義務

第一種特定製品であるコンプレッサ式盤用クーラ【圧縮機定格出力7.5kW未満】をご使用のユーザー様は、これまでの製品廃棄時におけるフロンガスの適正な回収・破壊義務だけではなく、使用時におけるフロンガスの漏えい防止などの管理義務が課せられます。
これにより以下の項目を実施する必要があります。

1.製品の適切な場所への設置、使用環境の維持保全

第一種特定製品の管理者は、第一種特定製品の損傷等の防止のため、適切な場所への設置及び使用環境の維持保全を図る必要があります。

2.製品の定期的な全数点検 ※

第一種特定製品の管理者は、全ての第一種特定製品について、定期的な点検を実施する必要があります。

3.フロン類の漏えい時における適切な措置

第一種特定製品の管理者は、フロン類の漏えいまたは故障を確認した場合、速やかに当該箇所の点検と修理を行う必要があります。これらを実施するまでは例外の場合を除き、当該製品へのフロン類の充填を行ってはいけません。

4.製品の整備履歴の記録・保存

第一種特定製品の管理者は、管理する第一種特定製品ごとに、その点検・整備内容を記録し、当該製品が廃棄されるまで保存する必要があります。

5.漏えい量の報告(1000トン-CO2/年間 以上の場合)

第一種特定製品の管理者は、管理する第一種特定製品の使用に際して排出されるフロン類の量を算定し、1000トン-CO2/年間以上の場合、事業所管大臣へ報告する必要があります。

6.製品整備時におけるフロン類の充填及び回収の委託

第一種特定製品の整備者は、当該製品に冷媒としてフロン類を充填、もしくは回収する必要がある場合は、「第一種フロン類充填回収業者」に委託する必要があります。

※コンプレッサ式盤用クーラー【圧縮機定格出力7.5kW未満】の点検については、筋易定期点検が必要となり、四半期に一度以上、盤内温度、異音、外観の損傷、腐食などの確認、フロン類の漏えい徴候有無などの確認が必要となります。(点検実施者の具体的な制限はありません。)
点検について

法改正に関する注意事項

この法律により現在、販売・使用されている製品に充填されている代替フロン類HFC(R-134a、R407C、R410Aなど)が使用出来なくなるものではありません。
国際条約に基づき2020年以降、我が国においてHCFC(R-22など)が全廃となりますがHCFC製品の使用の中止を求めるものではありません。
法改正において、ユーザー様に所有する製品の適正な管理を求めていますが、製品の買い替え・冷媒の入れ替えなどを強制するものではありません。

罰則

フロン排出抑制法の義務に違反した場合は、罰則の対象となりますのでご注意願います。
「フロン排出抑制法」に関する最新情報は、環境省のホームページをご覧ください。

出典:オーム電機ホームページ(https://www.ohm.jp/cooling/coolcabi/furon/)

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