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DAIWAの冷凍冷蔵機器をご利用の業者様へ

更新日:2021/04/24

DAIWA様ホームページに「ご存じですか?フロン法の改正について」が掲載されています。

フロン類の確実な回収や処理を目的にしている「フロン回収・破壊法」が改正され、フロン類に係るすべての主体に対して取組を促していく「フロン排出抑制法」として2015年4月に施行されました。これに伴い、業務用の冷凍冷蔵機器や空調機器を所有(管理)している方 は、『定期点検』などに取り組むことが義務付けられました。

法改正の目的

高い温室効果を持つフロン類(HFC等)の機器使用時の排出(漏えい)が、10年後には現在の2倍以上と
なる見通しです。
このような状況を改善していくため、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体を見据えた包括
的な対策を講じることとなりました。

改正内容

1.機器の簡易点検・記録簿の記載(3ヶ月毎)が義務付け。
1.(一定規模以上の大型機器※1は、専門家の定期点検【年1回以上※2】が必要)
2.機器へのフロン類の充填は修理後が原則。
3.多量に※3フロン類を充填した場合は、国に報告が必要。
(注)機器の管理が著しく不十分な場合、知事の指導や命令、罰則(50万以下)の対象となることがあります。
※1:圧縮機の出力が7.5kW以上の機器。
※2:圧縮機の出力が7.5~50kWのエアコンは3年に1回以上。
※3:事業者全体でのフロン類の算定漏えい量が各1000 CO2-トン 以上の場合。

出典:DAIWAホームページ(http://www.drk.co.jp/news/2015.04.23_kaisei.pdf)

もしお使いの機器が対象では?とお考えの方はフロンティアサービスでフロン点検または回収を行っております。
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