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三菱電機の業務用冷凍空調機器をご利用の業者様へ

更新日:2020/11/02

三菱電機様ホームページに「フロン排出抑制法に関するお知らせ」が掲載されています。
平成25年6月12日に制定された「フロン回収破壊法」は平成27年4月に「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」と名称を変更しました。この法律の略称を「フロン排出抑制法」といいます。
「フロン排出抑制法」では、従来のフロン類の回収・破壊に加え、製造から、使用、廃棄まで「ライフサイクル全体にわたる包括的な対策」が求められます。

三菱電機の業務用冷凍空調機器をご利用の業者様はご一読いただきますようによろしくお願いします。
※冷媒としてフロン類が充填されている次の機器を指します。
・業務用の空調機器
パッケージエアコン、ビル空調用ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、スポットエアコン、ガスヒートポンプエアコン、除湿機など。
・業務用の冷凍・冷蔵機器
コンデンシングユニット、冷蔵・冷凍ショーケース、自動販売機、業務用冷蔵庫・冷凍庫、冷凍・冷蔵装置、冷凍機応用製品(ヒートポンプ給湯機等)など。

管理している全ての第一種特定製品について、点検、記録、報告を順守する必要があります。

※詳しくは下記リンク参照
フロン排出抑制法に関するお知らせ

出典:三菱電機ホームページ(https://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/guide/support/law/furon/index.html)

フロン類の回収について
もしお使いの機器が対象では?とお考えの方はフロンティアサービスでフロン点検または回収を行っております。
フリーダイヤル[0120-971-337]またはお問い合わせからご相談ください。