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ダイキンの業務用冷凍空調機器をご利用の業者様へ

更新日:2020/11/02

ダイキン様ホームページに「フロン排出抑制法に関するお知らせ」が掲載されています。

フロン排出抑制法により、業務用冷凍空調機の点検が義務化されました。さらに改正フロン排出抑制法2020年4月1日施行、空調・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されました。違反があった場合には行政指導などを経ることなく、即座に直接罰の適用対象となります。

第一種特定製品の管理者(ユーザー)は、機器の使用時に点検、記録、報告の取り組みが必要になります。
第一種特定製品とは、業務用エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものです。例)店舗オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、ターボ冷凍機、自動販売機、ショーケース、製氷機等です。
※家庭用エアコン、フロンを使用していない製品は該当しません。

※詳しくは下記リンク参照
出典:ダイキンホームページ(https://www.daikinaircon.com/furon/index.html

機器をお使いのみなさまがフロン類を販売店・施工会社さまに依頼する場合
出典:ダイキンホームページ(https://www.daikinaircon.com/furon/revision/index.html

もしお使いの機器が対象では?とお考えの方はフロンティアサービスでフロン点検または回収を行っております。
フリーダイヤル[0120-971-337]またはお問い合わせからご相談ください。